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更新日 : 2021年08月09日
飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
鹿児島県/【要請期間:8月9日~8月22日(西之表市・中種子町・南種子町)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
令和3年8月9日、鹿児島県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、令和3年8月9日月曜日から8月22日日曜日まで、種子島の飲食店に対して営業時間の短縮を要請しました。
飲食店につきましては、営業時間を5時から20時までの間とし、酒類の提供は、11時から19時までとするようご協力をお願いします。
あわせて、要請に応じていただいた飲食店のうち、店頭に時短や休業を実施する張り紙を掲示する等のすべての要件を満たしている飲食店については、鹿児島県より協力金が支給されます。詳しくは、鹿児島県ホームページを確認ください。www.pref.kagoshima.jp/ae06/jitan210808.html
1 要請期間
令和3年8月9日(月曜日)0時~8月22日(日曜日)24時 14日間
2 要請内容
・営業時間は,5時~20時までの間
・酒類の提供は,11時から19時までの間
※期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。
3 対象となる区域
西之表市・中種子町・南種子町
4 問い合わせ先
「時短要請」についてはコロナ相談かごしま
電話番号 099-833-3221
受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)